2004-03-02 第159回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
具体的には、感染症法の改正におきまして、まず、動物の輸入届け出制度を創設する、感染症類型を見直し、消毒、駆除等の対物措置を講ずる対象に四類感染症を創設する、獣医師及び動物等取扱業者の責務規定を創設するなどの対策規定を行ったところでございます。
具体的には、感染症法の改正におきまして、まず、動物の輸入届け出制度を創設する、感染症類型を見直し、消毒、駆除等の対物措置を講ずる対象に四類感染症を創設する、獣医師及び動物等取扱業者の責務規定を創設するなどの対策規定を行ったところでございます。
具体的には、この法律の施行に当たりましては、例えば感染症の発生動向調査でございますとか健康診断、就業制限、入院措置、消毒等の対物措置等の規定に人権への配慮の観点が盛り込まれるほか、当該規定の実施に当たりましては、今回の修正の趣旨が十分生かされるよう基本指針等において反映させてまいりたいと考えているところでございます。
それと今回の新感染症法におきます疾病分類というものをどのように考えるかということからいきますと、新感染症法におきましては、発生動向調査と、それに続いて入院なり対物措置というものが連動しているわけでございますから、なおかつ、我が国におきましては、細菌、ウイルス等の病原体の検出が迅速にできるということを考えますと、WHOの作業は、そういう作業が行われているということは当然念頭に置きつつも、我が国におきます
ただし、感染症新法は、必ずしも医療のみを内容とするものではなく、基本指針や各種の対物措置等といった医療法の範囲外の規定も数多くあり、感染症新法全体が医療法の特別法の関係にあるとは言いがたい部分もあるというのも事実でございます。
○小林(秀)政府委員 新法では、対物措置を伴う場合、必要最小限と規定をしておるということでございまして、その必要最小限のものというのは、法律では無価値なものという判断をいたしておるところでございます。
ただ、都道府県が、では勝手に判断できるのかということになるわけですけれども、実際には、例えば今言いましたように、新感染症が発生した場合には、まず、患者さんの措置、人に対する措置も対物措置も必ず国に連絡をしてください、国に連絡することなく勝手にこれは新感染症ですよといってぽっと病院に入れてしまう、感染症病棟に入れてしまうというようなことはしないようにしてくださいという法律の形になっております。
それで、まず新感染症の話を申し上げたいと思いますが、医師から新感染症にかかっている疑いのある者の届け出を受けた都道府県知事が、入院や消毒等の対物措置を実施する場合には、あらかじめ当該措置の内容及び措置を実施する時期等を厚生大臣に通報し、厚生大臣と密接な連携を図った上で、地域の実情も勘案しながら当該措置を講ずることとなります。
指定感染症は一類ないし三類の感染症として規定されている感染症以外の既知の感染症でありまして、かつ健康診断、就業制限、入院、その他の対物措置が緊急に必要な感染症と位置づけられておるところであります。 新感染症や指定感染症について、入院等は必要最小限で、不必要に長期化させるべきではないことは先生御指摘のとおりでございます。
次は、感染症の対策におきまして、就業制限や入院などの人に対する措置の規定はもちろん必要でございますが、病原体に汚染されました物件、例えばマットレスとかベッド、そういったことの消毒や廃棄等の対物措置というものも必要であろうかと思っておりますが、この法案においてどのように対応を図ろうとしておられるのでしょうか、お伺いいたします。
○政府委員(小林秀資君) 感染症対策におきまして、病原体を媒介するおそれがある物件の処置といった対物措置の重要性は高いものと認識をいたしております。 今回の新法の中でも一類感染症から三類感染症について次のような措置が規定をされております。